薬事法・健康増進法逃れに利用される Google AdSense
まず、「症状別サプリメント逆引き事典」というサイトの、不妊に悩む人にマカ等を勧めるページから抜粋した以下の画像を見てもらいたい。
(「不妊の悩みを解消したい:症状別サプリメント逆引き事典」の表示画面を1月28日抜粋)
不妊に悩む人にマカを勧めること自体はあくまで表現の自由の範ちゅうである。しかし、Web ページにおけるこのような状態は、健康食品の広告を規制する薬事法や健康増進法などの関連法規逃れではないか?というのがこのブログ記事の主旨である。
なにも該当事例はこのサイトだけではない。もうひとつ、Sankei WEB (産経新聞) のページから抜粋した以下の画像を見てもらいたい。(サントリーに注目)
(「そろそろ季節… 花粉症グッズはそろってますか?|健康|生活・健康|Sankei WEB」の表示画面を1月30日抜粋)
花粉症に効くという科学的根拠がたとえあったとしても、単なる飲料やサプリメントである限り、このような状態は薬事法に抵触するのではないか?(この事例の場合、サントリーへのリンクのタイトルが「花粉の季節を乗切る準備を」となっているのは、サントリー単体でも問題があると思われる。) ただし、産経新聞の記事自体はあくまで表現の自由の範ちゅうであるというところに注意して欲しい。そこがこの話のポイントである。
なお、これらのサイトや広告リンクを事例として取り上げたことについては、分かりやすい事例をそこで見つけたという以上の他意はない。たとえば asahi.com (朝日新聞) や YOMIURI ONLINE (読売新聞) も Google AdSense を導入しており、健康食品会社等の PR をそのまま記事にした場合は同様の状態が発生する可能性がある。実際、さまざまなサイトでこうした事例は散見される。
Google AdSense
このブログ記事の末尾にも、広告リンクが「--- Ads by Google ---」として自動的に挿入されている。Web サイトの文章からキーワードを拾い出し、それに該当する広告リンクを表示するということを、Google が自動的に行っている。これを Google AdSense (グーグル アドセンス) と呼ぶ。広告主は、キーワードを指定し、キーワードの人気度に応じて Google に登録料 (オークションで決定) を支払っている。ココログの無料版 (ココログフリー) では、無料でブログサービスを提供する代わりに、Google AdSense をブログに挿入し、広告リンクのクリック回数に応じてニフティが Google から成果報酬を得るという構図となっている。ココログフリーのブログの作者 (たとえば私) は、その広告を改変・削除しないという利用条件に同意した上でココログフリーを無償利用している。
Google AdSense によってどんな広告リンクが表示されるのかは、表示されてみないと分からない。Web ページを更新すれば広告リンクも当然変化するし、何も Web ページを更新しなかったとしても、Google 側の広告主データベースが更新されれば、やはり広告リンクも変化する。そして、表示したくない広告を個別に指定して除外するといった管理も可能である。ただし、このココログフリーについて言えば、Google と直接契約しているココログ (ニフティ) にはそうした管理が可能であるものの、ブログの作者 (たとえば私) には不可能である。
あらためてネットサーフィンしてみると、新聞やブログに限らず、さまざまなサイトがすでに Google AdSense を導入していることが分かる。テレビにおける電通のような地位を、インターネットでは Google が占めそうな勢いである。
健康食品の広告と関連法規
さて、健康食品の広告や表示の法的規制については、法律の素人 (たとえば私) でも分かるように、東京都福祉保健局健康安全室のサイトで詳しく説明されており、関係資料も入手できる。薬事監視課監視指導係の「医薬品等の広告規制について(薬事法)」と健康安全課食品医薬品情報係の「「健康食品ナビ」 健康食品を取扱う際の確認ポイント」あたりを入り口として閲覧すると情報を探しやすい。
健康食品の広告や表示は、主に以下の法律によって規制されている。
- 薬事法
- 健康増進法
- 景品表示法
- 特定商取引法
- 食品衛生法
- JAS法
たとえば「不妊にはマカが効きます」と言うこと自体は表現の自由であるが、マカから製造したサプリメント (栄養補助食品であって、栄養「機能」食品ではないことに注意) などの商品広告において記載すると、不妊に効くと認められた医薬品、医薬部外品、特定保健用食品、栄養機能食品のいずれにも該当しないならば、薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止) に違反することになる。また、実際にマカが不妊に効くのかどうか、国立健康・栄養研究所では「健康な男性の性欲を改善することが示唆された」とする1文献しか把握していないようであり、もしも科学的根拠がないのならば、健康増進法第32条の2 (誇大表示の禁止) にも違反することになる。他社食品との差別化を図った誇大・虚偽の表示ということであれば、景品表示法第4条第1項第1号 (不当な表示の禁止) にも違反することになる。さらにインターネット上の通信販売の広告ならば特定商取引法第12条 (誇大広告等の禁止) にも違反することになる。
なお、「納豆の成分には体脂肪を減らすダイエット効果がある」という納豆の広告においては、納豆は明らかに食品と認識されるもの (「明らか食品」) なので、薬事法違反には該当しない。特定の納豆商品に限った広告というわけでなければ、景品表示法違反にも該当しない。しかし、納豆の成分が体脂肪を減らすという科学的根拠がないのならば、健康増進法に違反することになる。(2月20日訂正: 「通信販売の広告なら特定商取引法に違反することになる」と記述していたが、納豆は同法の指定商品の番号1「動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって」(以下略) に該当しないと考えられるため、記述を削除した。サプリメントであれば該当する。) なお、納豆ではなくイソフラボン・サプリメントであれば、薬事法違反にも該当する。
広告という形を取らず、書籍等における表現の自由を悪用しようとしているのが、いわゆるバイブル商法である。健康食品の効能、効果、体験談等をバイブル本として自由に書き立て、巻末等に販売業者の連絡先を記述しておくという手口である。これについては厚生労働省から関係団体あてに「書籍の体裁をとりながら、実質的に健康食品を販売促進するための誇大広告として機能することが予定されている出版物(いわゆるバイブル本)の健康増進法上の取扱いについて」という通知が2004年7月に出されており、悪質な業者には行政指導がなされている。これは、先に挙げた健康増進法第32条の2 (誇大表示の禁止) が2003年8月に施行されたのを受けてのものである (そもそも薬事法等にも違反しており、通知にもその旨記載されているのだが、なぜそれまで野放しに?)。
健康食品におけるリンクの法的規制
ただ、もうひとつ正確に把握しきれないのは、インターネット上のリンクについての法的規制である。
ひとまず以下の4通りの態様に分類してみる。
- Aが管理する、健康食品Xの販売サイト ⇒ Aが管理する、成分Pの効能・効果等の解説サイト
- Aが管理する、健康食品Xの販売サイト ⇒ Bが管理する、成分Pの効能・効果等の解説サイト
- Aが管理する、成分Pの効能・効果等の解説サイト ⇒ Aが管理する、健康食品Xの販売サイト
- Aが管理する、成分Pの効能・効果等の解説サイト ⇒ Bが管理する、健康食品Xの販売サイト
1と 3は、サイト管理者が共通であり、実質的には同一の態様である。販売サイトと解説サイトを一体とみなせる。
2は、たとえばイソフラボン・サプリメントの製造・販売業者が「発掘!あるある大事典II」の公式サイト (番組打ち切り発表とともに1月23日閉鎖) にリンクを張っていた場合が該当する。Aは製造・販売業者、健康食品Xはイソフラボン・サプリメント、Bは関西テレビ、成分Pはイソフラボンである。
4は、要するにバイブル商法のネット版である。
リンクについて言及している厚生労働省の文書としては、主に健康増進法に関する、「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項」(2005年6月最終改正) と「健康増進法上問題となるインターネット広告表示(例)」(2004年1月) を見つけた。ただし、これらの文書が言及しているのは1、3、4であり、2については言及されていない。また、薬事法など、他の法律について同じ条件をそのまま適用するのかどうかは定かではないが、そもそもの趣旨からして、ほぼ同様の条件なのではと推察する。
1と3については、議論の余地は小さいだろう。
2については、リンク先、たとえば「発掘!あるある大事典II」の公式サイトが直接に違法性を問われることはないと思われる。しかし、リンク元の製造・販売業者の片棒担ぎと見られるのを嫌ったのか、先の記事でも記したように、「あるある」の名前を使って商品を販売する業者と当番組とは一切関係ないとの「ご注意!」というポップアップが表示され、さらに、産業技術総合研究所の高木浩光さんのブログ記事「あるある大事典が「一切リンクお断り」としていた心境を推察すると見えてくるもの」にもあるように、「当HPへのリンクについては、一切お断りしておりますのでご了承ください。」と赤字で書かれていた。
もしかしたら、「あるある」は何らかの法的リスク (違法業者がリンクしたがる誇大・虚偽のサイト内容を放置することが民法上の不法行為と認定されてしまうとか) を恐れていたのかもしれない。Internet Archive によると、「リンク一切お断り」赤字表記が追加されたのは2004年8月頃、「ご注意!」ポップアップが追加されたのは2005年3月頃であり、健康増進法改正による規制強化後にそうした追加が施されたことになる。内容を改めるのが本筋のはずなのに。何かの免罪符のつもりだったのだろうが、「放送が国民に最大限に普及」「放送の不偏不党、真実及び自律を保障」というような原則を記した放送法の精神に「あるある」が背いていたのは、こうした Web 上の事象からも読み取れていた。
話を元に戻す。4 (バイブル商法のネット版) については、リンク元 (A) の解説サイトが以下の条件を満たすとき、厚生労働省は健康増進法違反と判断するそうだ。
- 顧客を誘引する意図が明確にあること。
- 特定食品の商品名等が明らかにされていること。
- 一般人が認知できる状態であること。
そして、規制の適用を受けるのはリンク元 (A) で、執るべき是正措置はリンクの削除となる。販売サイトを管理するリンク先 (B) がリンク元 (A) にリンクを依頼していた場合は、当然リンク先 (B) も規制の適用を受ける。
「顧客を誘引する意図が明確にあること」を裏付ける Google AdWords
ここで、冒頭で挙げた画像をもう一度見てもらいたい。
(「そろそろ季節… 花粉症グッズはそろってますか?|健康|生活・健康|Sankei WEB」の表示画面を1月30日抜粋)
先ほどの三つの条件が薬事法にそのまま適用されるのかどうかは分からないが、条件はすべて満たしているように見える。議論の余地が残されているとすれば、Google AdSense によるそうした自動的な表示に「顧客を誘引する意図が明確にある」かどうかであろう。
ただしこの事例において、広告主のサントリーには、Google AdSense を利用して「顧客を誘引する意図が明確にある」ようである。Google で「花粉」をキーワードにして検索した以下の画像を見てもらいたい。
(Google で「花粉」をキーワードにして検索した表示画面を2月2日抜粋)
右側のスポンサー欄の上から3番目にサントリーの「甜茶」が表示される。なんと、その上下には、サッポロ飲料の「ホップ研究所」とアサヒ飲料の「べにふうき緑茶」も表示されている (苦笑)。当該の記事に出てくる「花粉症対策商品」のうち、ビール系飲料メーカー3社すべてが表示されていることになる。
そして、リンク先のサントリーとサッポロ飲料のサイトには、当然ながら花粉症に対する効能は記載されていない。自社サイトに直接書いてしまうと薬事法に抵触するからである。なお、アサヒ飲料の場合は、「花粉アシスト!」というれっきとした栄養機能食品とセットで緑茶を販売するという、つい感心 (笑) してしまうような手法である。
Google 検索において、このようなキーワードに連動した広告リンクを表示する機能を、Google AdWords (グーグル アドワーズ) と呼ぶ。Google AdSense と同様に、あらかじめ広告主がキーワードを指定し、オークションで決定した登録料を Google に支払っている。そして、偶然の要素を否定できない Google AdSense と違って、Google AdWords は100%意図を持った表示である。つまり、サントリーなどビール系飲料メーカー3社には、「花粉」というキーワードから自社サイトへ「顧客を誘引する意図が明確にある」ということになる。そして、Google AdWords においてその意図を確認できれば、Google AdSense における偶然の要素は否定される。「花粉」というキーワードが Web ページにあれば Google AdSense が自動的に広告リンクを表示することを、サントリーは明確に意図しているわけである。
ちなみに、「不妊」をキーワードにして検索してみると、「サントリーのマカ」が現れる。そんなばかな (笑)。どうも複数の商品で常態化しているようだ。
広告主、Google、Google AdSense を導入する Web サイト、それぞれにどのような責任があるのだろうか?キーワードの指定に関しては広告主の責任だし、Google にも広告代理店としてそれをチェックする責任があるだろう。では、Google AdSense を導入する Web サイトは?自社の広告では言えない事柄を、表現の自由が許される Google AdSense 付きマスメディアを利用して PR している場合は?・・・すでに長文になってしまったので、ひとまずこれくらいにしておく。
最後に、この下に表示されるであろう Google AdSense について、どんな広告リンクが表示されるのか、私には管理不能であることを念のため繰り返しておく。
追記
Google AdSense に関して、カテゴリー「広告」にその後の記事あり。
>科学的根拠のある健康食品 www.0120141417.com
>これ以上の科学的根拠のある健康食品 があれば全額返金。4カ国で認められる
というAdSenseが出ました。
すっごい、タイミングをわきまえた高度なボケだ…。
投稿 Bar | 2007年2月 4日 14:24
なかなか興味深い事例です。
「不妊の悩みを解消したい…
弱みに付け込むインチキ商品に注意!!」
というページにも、ちゃんと広告が入るのか気になるところです。
投稿 knack | 2007年2月 5日 16:31
「花粉」と「花粉症」の違いがよくわかってないようですね
投稿 みっち | 2007年2月 6日 03:31
> Bar さん
逆読みして「科学的根拠」をキーワードに指定しているのでしょうね。私もずっこけました。
> knack さん
気にはなるけど、実験するのもなんだかなあ (笑)
> みっちさん
「花粉」と「花粉症」に違いがあるとして、花粉と当該健康食品との間に、花粉症以外の何かがあるのでしょうか?
投稿 小川創生 | 2007年2月 6日 05:34