コラム「リバース・エンジニアリングの早期適法化を」を執筆、掲載した
勤め先(大和総研)のWebサイトに、「リバース・エンジニアリングの早期適法化を」というコラムを執筆し、昨日掲載した。興味のある方はどうぞ。
執筆しながらあらためて思ったこととして、文化庁のみが著作権法を管轄すること自体、見直す時期に来ているのだろうなと。
なお、小島肇さんの「セキュリティホール memo」では、著作権法改正案で新設されている第47条の7 (情報解析のための複製等) を「リバースエンジニアリングとかですかね。」としているが、この条文は別物である。ただし、これまでの議論の経緯を知っているがゆえに小島さんは早合点してしまったのだろう。あらためて、リバース・エンジニアリングの早期適法化を期待している。
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